離婚しようと決めたとき少し難しい法律のことは、誰に相談したらいいのか迷ってしましますよね。「法律トラブル」と聞いて思い浮かべるのは「弁護士」だと答える人が多いと思いますが行政書士と弁護士との違いはなんでしょうか?
この記事では行政書士と弁護士の違いを説明いたします。
そもそも行政書士と弁護士の違いとは?
行政書士とは
行政書士は書類に関する法律の専門家で「法的書面を作成するプロ」です。身近な街の法律家と呼ばれています。
弁護士とは
法律相談、裁判、交渉、契約書作成など法律に関することすべてを担うことができる「法律・裁判のプロ」です。書面作成はもちろん、依頼者の代理人となって相手との話し合いや交渉、裁判とあらゆる場面で対応できるのが弁護士です。
「離婚トラブル」弁護士と行政書士の違いは?

行政書士は高くても10万以内で収まるイメージですが、弁護士に依頼しますと着手金だけで10~30万ほどかかり、離婚相談~離婚が決まるまで100万ほどかかることも少なくありません。
弁護士は配偶者への交渉、離婚調停、裁判すべての場面で対応可能ですが、費用は高額になってしまいがちです。反対に、行政書士は対応できることが限られてはしましますが、費用は低額に抑えられます。
離婚すると決めたとき相談・依頼した方がいいのは行政書士?弁護士?
離婚という人生においても大きな決断、誰に相談したらいいのか迷ってしましますよね。
3点を確認してみてください。
1.夫婦間で話し合いができるかどうか
離婚の話をして、双方離婚に合意している、離婚の条件も話し合いで決めることができそうという時は行政書士に離婚協議書(離婚公正証書原案)の作成のみを依頼しましょう。
後々のことを考えて、協議書は作ろうと思うけど何を決めたらいいかわからないといった状況でも問題ありません。協議書に記載すべきこと、記載した方がいいことが完全にまとまっていなくても、作成する過程でアドバイスを受けつつ夫婦で話し合いを進めていくことも可能です。
一方、離婚したいことを告げても、相手が話し合いに応じず、全く話が進まない、といった時には弁護士に依頼することを検討しましょう。また、モラハラ・DVが理由で離婚したい場合は家庭環境が悪化することが予想されるので、自分の身を守るためにも弁護士に依頼するべきです。
弁護士は依頼人の「代理人」となって交渉してくれますので「今後の連絡はすべて弁護士にしてください」と相手と直接かかわる精神的ストレスを大きく軽減できます。
2.調停、裁判と発展しそうかどうか
夫婦間で話し合いがまとまらない場合は調停という選択肢もあります。
調停は法律家でなく、一般の方でも利用しやすいよう安価で手続きも簡単となっておりますが、専門家の手を借りて精神的負担を減らしスムーズに、少しでも離婚条件を有利にしたいと考えている場合は弁護士に依頼した方がいいでしょう。
また、相手に全く離婚に応じる意思はなく裁判に発展しそうという場合には弁護士に依頼した方がよいでしょう。
3.費用をどれくらい払えるかどうか
行政書士、弁護士に依頼するとなると費用がかかってしまします。離婚後は新生活を始めるため少なからず出費がかさんでしまします。専門家に依頼する費用だけでなく、離婚して新生活を迎えるにあたりどれくらい支払いができるか、トータルで計算してみましょう。