配偶者に浮気された!最近いつもと違う、もしかして浮気してるかも...
配偶者に浮気された、浮気されているかもと不安になると精神的に辛いですよね。
不倫を止めてもらう、気持ちに整理をつける、けじめをつけてもらうなど様々な理由から慰謝料請求を検討する人は多いでしょう
慰謝料請求する相手は?相場は?請求できない場合はあるの?参考にしてみて下さい。
不倫とは?
婚姻しているにも関わらず、貞操義務に違反して、配偶者とは別の異性と性交渉(肉体関係)を持つことです。
法律上は不貞行為となります。
不貞行為は、裁判で離婚が認められる事由に当てはまり、配偶者を深く傷つける重大な不法行為です。そのため不倫された配偶者は精神的苦痛にたいする賠償を慰謝料として請求することができます。
離婚していなくても慰謝料は請求できるの?
不倫が理由で離婚した場合より慰謝料の金額は低額になる傾向にありますが、離婚をしていなくても不倫に対する慰謝料の請求はすることができます。
慰謝料請求できる相手は?
不倫の慰謝料は、
①配偶者のみ
②不倫相手のみ
③配偶者と不倫相手に請求が可能です。
誰に請求するかは自分で決めることができます。
しかし、配偶者と不倫相手それぞれに請求したとしても金額は倍になるわけでなく、二重取りはできません。
慰謝料請求するための条件
・不倫相手の故意・過失があること
→例えば配偶者が独身と偽り、それを信じて交際関係を始めた場合は慰謝料請求することができません。しかし、配偶者の偽りを信じていたとしても既婚者と気づく状況にあったのに把握していなかった場合は過失とされ慰謝料請求できます。
もし、独身を偽って結婚の約束までしていた場合、逆に不倫相手が配偶者に慰謝料請求できることもあります。
・配偶者と不倫相手に性交渉等の肉体関係があった
→デート、電話、メールのみでは、どんなに親密であっても慰謝料請求することはできません。
もし配偶者が誰かを本気で好きになり一方的に好意を寄せメールをしたりデートを申し込み、それがきっかけで夫婦関係が破綻したとしても、相手に慰謝料請求することはできません。
・不倫をしている証拠がある
証拠があったとしても、少ない、相手を特定できないものであった場合は請求できないこともあります。
・不倫によって権利(婚姻関係の破綻)の侵害を受けた
→元より夫婦関係が破綻していた場合は不倫した事実があったとしても慰謝料請求することはできません。
・自由意思に基づいて肉体関係をもった
→強姦、強制性交など、同意なく肉体関係を持った場合には、慰謝料請求することはできません。
慰謝料の相場は?
離婚した場合
100万~300万
離婚しなかった場合
50万~300万
一応目安とされる相場はありますが、不倫の期間、悪質さ、子どもの有無、婚姻期間の長さなど個人個人の状況によって大きく変わってきます。
慰謝料請求する際に重要なこと
なにより大切になるのは証拠です。
最初は浮気を認めすんなり謝罪してきたとしても、いざ慰謝料の支払いを求めると「知らない、してない」と突っぱねてくる人は少なくありません。
話し合いでまとまらなかった場合に備えるためにも、証拠となるものをたくさん集めておきましょう。
そして、確実に証拠を押さえるためには、ばれないように慎重になることも大切です。
不倫に気づいてすぐに感情的に不倫したことを問い詰めると、証拠を消されてしまう恐れがあります。お辛い状況ですが、一刻も早く安心して過ごせる生活を取り戻すためにも後先考えずに行動せず、計画的に慎重に動きましょう。
不倫に気づいたけれどどうしたらいいかわからないという時、なるべく早い段階で専門家に相談することをお勧めします。