「夫が浮気していたことがわかった」
「もう関係を終わらせたと言っているけど信じられない」
「相手の女性にも責任を取らせたい」
そんなとき、「不倫相手に誓約書を書かせたい」と考える方も多くいらっしゃいます。
ですが、ただ感情のままに書かせるだけでは法的な意味を持たないこともあるのです。
今回は、不倫相手との誓約書作成に関する基本と注意点をわかりやすく解説します。
◆ 誓約書ってどういうもの?
誓約書とは、「私はこうします」「私はこうしません」と、一方が約束の内容を明記し、署名・押印する書面のことです。
たとえば不倫の誓約書では、以下のような内容が含まれることがあります。
- 今後、夫と一切連絡を取らないこと
- 物理的・精神的に近づかないこと
- 二度と不貞行為をしないこと
- 違反した場合、一定の損害賠償を支払うこと
◆ ただの紙では意味がない?|法的効力を持たせるには
誓約書は**「本人の意思に基づいて」「具体的に」「違反時の責任が明記されている」**ことがポイントです。
口頭だけの約束や曖昧な表現では、いざというときに法的効力が弱くなってしまうのです。
たとえば:
✖「もう二度と会いません」←主観的で証明が難しい
◎「今後〇〇氏(夫)に電話・メール・SNS等のいかなる手段でも連絡を取らないこと」
さらに、「違反時には〇万円を支払う」というような損害賠償条項を入れることで抑止力が高まります。
◆ 公正証書にするべき?誓約書とどう違う?
誓約書は当事者の署名・押印があれば基本的に成立しますが、強制執行の力はありません。
つまり、違反されてもすぐに財産を差し押さえることはできません。
一方、「公正証書」は公証役場で公証人が作成する文書で、強い法的効力があります。
慰謝料の支払いなどを取り決める場合、「強制執行認諾条項」を入れれば、未払い時に裁判なしで差し押さえが可能になります。
◆ 誓約書作成時の注意点
- 感情的にならず、冷静に文面をまとめること
- 無理な要求(法外な慰謝料、人格否定など)を書かないこと
- 相手の署名・押印をもらうこと
- 可能なら第三者(行政書士や弁護士)にチェックしてもらうこと
最後に:誓約書は“安心のための準備”です
誓約書を書かせることは、相手に責任を自覚させる意味でも有効です。
けれど、「復讐のため」ではなく、「自分と家族を守るための冷静な対応」として活用することが大切です。
「この内容で本当に大丈夫?」「もっと法的に強い形にできない?」
そんなときは、行政書士など専門家にご相談ください。
文面のチェックから公正証書化のアドバイスまで、法的な観点からしっかりサポートします。


