離婚するときの財産分与 何をどう分けたらいいのでしょうか?
正しい知識を持って対応しないと、損をしてしまう、実は多くもらいすぎていて後から請求されるなど、離婚後のトラブルを招くことにつながってしまします。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に築き上げた共有の財産を公平に分配することです。
基本的には平等に、2分の1ずつ分けます。
例えば一方が働いていない、またはパート職で収入が低かったとしても平等に分配します。
しかし必ずしも2分の1ずつ分ける必要はなく、夫婦で「財産分与はしない」と納得しているのであれば財産分与をしなくてもよいのです。
近年は、共働き世帯が増えてきているので結婚当初から財布は別で財産分与もしないというケースも増えてきています。
では財産分与の対象となる「共有財産」は何が含まれているのか?
婚姻期間中に夫婦が協力して得た、維持してきた財産を「共有財産」と言います。
具体的に紹介していきます。
現金 預貯金
婚姻期間中に夫婦それぞれが得た現金なども財産分与の対象となります。
口座名義人は誰か関係なく、持っている現金、婚姻してから離婚時までの貯金額を合算し、折半します。
株
例えば株をしていたのが夫のみであり、夫が資産を増やすために勉強し、うまくいき増やすことができた場合に、妻が株取引に全く関与していなかったとしても、株の運用が婚姻時以降であれば財産分与の対象です。
主な分配方法
①換金してお金にして折半
②一方が所有し続ける場合、離婚時の売却額の半額を支払うなどして清算
家などの不動産
婚姻期間中に購入した住宅、マンションなどは例え名義が単独名義であっても夫婦の共有財産となり、分与の対象です。
住宅ローンの有無により財産分与の方法が変わってきます。
住宅ローンが残っていない場合
・売却して得たお金を半分ずつ分ける
・どちらかが取得して住み続けて、出ていく方に査定額の半額を支払うなどして清算する。
住宅ローンが残っている場合
・オーバーローン(住宅ローンの残存より査定額が低い)場合には、財産分与の対象とならないと考えられています。引き続きローン名義人がローンを支払うことになります。
・アンダーローン(住宅ローンの残存より家の査定額が高い)場合は査定価格からローンの残債を差し引きプラスとなった部分が財産分与の対象となって、清算が必要になります。
納得した金額で清算できるよう、地元に強いなど信頼できる業者に査定依頼をしましょう。
保険
保険は婚姻時から保険料として支払った金額を財産分与の対象とするのではなく、離婚または別居開始時に保険を解約した場合の、解約返戻金が財産分与の対象となります。
つまり掛け捨ての保険は対象外となります。
もし、結婚前から保険に加入していた場合には、加入期間のうち、婚姻後~財産分与時の期間に相当する部分のみの解約返戻金が、財産分与の対象となります。
また、子どものための学資保険は子どもの将来のために残しておきたいという場合には、夫婦が納得しているならば財産分与の対象としないこともできます。
年金
老後の大切な資金となる年金に関しては、財産分与とは別の年金分割という制度により分割されます。
年金分割には「合意分割」と「三号分割」の2種類があります。
いずれも婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績」を夫婦で分割することにより、老後受け取る年金額に反映させるという制度です。
分割されるのは「厚生年金」の納付実績部分のみであり、基礎年金である「国民年金」は対象外です。
また「年金額そのもの」を分け合う制度ではなく実際に年金の一部が現金として分けられるのではありません。実際には婚姻期間中の「保険料納付記録」を配偶者間で分割する制度です。
そして、分割の対象となるのは「厚生年金」である年金の2階建て部分のみで基礎年金である「国民年金」は対象外です、自営業者の場合には分割がなされないこともあります。
退職金
退職金も財産分与の対象になりますが、注意点があります。
退職金をすでに受け取っている場合
既に退職金を授受した場合、「婚姻期間」と「働いていた期間」が重複していた部分に応じた金額が財産分与の対象となります。
つまり、結婚前に当たる期間は対象外です。併せて「婚姻期間」に別居期間は含みません。
既に使ってしまった部分については財産分与の対象から外れてしまします。
これから退職金の支払いを受ける予定の場合
これから支払いを受ける予定の退職金も、財産分与の対象となる可能性があります。
下記のような状況を考慮して、確実に支払われるかどうかによって判断されます。
・退職金の規定の有無(就業規則や雇用契約に退職金の規定があるか。退職金の算定方法は明確に定められているか。)
・定年退職までの残期間
・会社の規模や財政状況
・これまでの転職歴
転職歴が多くこの先も転職しそう、小規模の会社で十数年後どうなっているかわからないなどといった状況で、支払われるかどうかあいまいな場合には請求することが難しくなってくるでしょう。
婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与も大変になってくるでしょう。
しかし、今後の生活のため、今まで築き上げてきたものを守るためにしっかり検討し、分与すべきです。
大切なのは財産は何がどれくらいあるのか明確に把握することです。
離婚準備していることに気づき、預貯金を隠したケースなども少なくありません。隠されている財産がないかどうか調べることも必要になるかもしれませんし、車や不動産などは知識の十分な専門業者の査定が必要でしょう。
納得して離婚するためにも時間をかけて準備していきましょう。