離婚することに夫婦で同意した、離婚の準備期間中だけどまず先に別居してしましたい。
配偶者に不倫された、離婚を考えているけど試しに別居してみようと思う。
など、離婚前に別居をするご夫婦はたくさんいます。
別居の場合は離婚に比べ手続きの必要はなく、気軽に、簡単にできてしまうため、特に取り決めもせずに別居してしまうご夫婦が多いと思います。
しかし、別居するときも別居合意書を作成し、できるならば公正証書にするのがお勧めです。
実は別居中でも生活費を請求できます!
夫婦には同じレベルで生活をする権利があります。そのため収入が低い方は収入が高い方に生活費を請求することができます。(これを婚姻費用と言います)
婚姻費用は双方が合意している場合はいくらでも構いません。
目安としては裁判所が出している「算定表」があります。
もちろん、夫婦の状況によって算定表の金額より多く、または少なくなってもよいです。
合意書に記載すべき事項
・別居の理由(~の不貞によりなど)
・別居の予定期間
・別居機関の連絡頻度
・婚姻費用の額
・婚姻費用の振込口座
別居合意書が必要な理由
別居、または離婚を考える理由が何にせよ、別々で暮らし始めてしまうと生活費の支払いがなくなってしまう場合がありますよね。
再構築、冷却期間を置くための別居だとしても、
例えばモラハラが原因の場合は「自分から逃げ出した奴になんで生活費を渡さないといけないんだ」と考え始めたり
不倫の場合は「いつまでも帰ってきてくれない妻よりも不倫相手にお金を使いたい」と思うようになってしまうかもしれません。
合意書を強制執行文付の公正証書にしておけば、支払いがなくなった時に裁判所の判決がなくとも強制執行することが可能になります。
もし公正証書にしておかなかった場合でも、調停に請求した時に合意書があれば話がスムーズになるでしょう。
何より、「合意書」を作成することで支払わなくてはいけないとプレッシャーを与えることができます。
口約束で済ますのではなく、お守り代わりにするためにも書面にしましょう。