離婚自体は役所に届けを提出するだけで、手続き自体は簡単です。
しかし離婚は大きく人生を左右するもので決めなくてはならないことがたくさんあります。後悔のないように離婚を決めた後~離婚までは計画的にじっくり進めましょう。
1、離婚届の提出は離婚協議書を作成してから
夫婦共に離婚したいと思っている、少しでも早く離婚成立させたいからといって、離婚条件を決めずにとりあえず離婚届を提出するといったことは絶対に止めましょう。
離婚届を提出した後に離婚協議書を作成しようとしたら、話し合いに応じてくれなくなった、連絡が取れなくなったということはよくあることです。
離婚条件を書面にした後に、離婚届けを提出するのは大原則です!
2、離婚届不受理申請の手続
離婚届は形式さえ整っていれば、夫婦で合意して離婚届を提出したのかといったことを調べられることなく受理されてしまします。
「親権で揉めてる間に勝手に提出されてしまった」
「以前、浮気した時に書いたものを提出されてしまった」
「離婚には合意していたけど、勝手なタイミングで提出されてしまった」など、
意図しない離婚届提出をされないよう対応しておくのがいいかもしれません
不受理届は役所に届出をするだけで費用も掛からないので、少しでも心配なときはあらかじめ申請しておきましょう。取り下げをするまで、または夫婦の一方が死亡するまで有効です。
3、離婚後の生活費を確保
DV、モラハラなどの緊急性がない限り、最低限の生活費を確保したり、就職先を決めたりと安定した生活が送れるよう準備をしましょう。
母子家庭の50%が貧困
母子家庭の半数が貧困に陥っていると言われています。
この事実を重く受け止め「自分は大丈夫」「早く別れたい!」と安易に考えずしっかり準備しましょう。
母子家庭世帯への補助は自治体により異なります、HPで調べてたり、役所相談をするのもいいですね。
4、子どもの親権者
子どもの親権者をどちらにするかで揉めているのに、
早く離婚したいからと言って仮の親権者を離婚届に書いてしまったり
親権をくれるなら離婚に応じると言われたから、といってとりあえず親権者欄に記入してしまったといったことは絶対に止めましょう
離婚後の親権者変更は裁判所での手続きが必要になります。
親権者が代わり生活環境の変化で子の福祉が害されることを懸念して安易に親権者変更を認めてはくれません。
とりあえずの親権者記入は絶対にしてはいけません!
5、離婚後の戸籍
結婚で苗字が変わった側(多くは妻)は婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るか決める必要があります。
もちろん、離婚後も婚姻時の苗字を使いたい場合は届出することにより可能です。
(元夫が反対したとしても自由に選択することができます)
更には子供がいる場合には、子供の戸籍、苗字をどうするかも決めておく必要があります。
6、年金分割のための情報通知書
年金分割の割合がどれくらいあるのかを把握するために、離婚協議書を作成する前に「念金分割のための情報通知書」を申請しましょう。
年金事務所に申請してから手元に届くまで1か月ほど要します。
時間がかかりますが、損をしないよう婚姻期間が長い方、特に扶養に入っていた方はもれなく年金分割手続きをしましょう。