基本的に養育費は「子どもが未成熟子の間は請求することができる」と考えられていてはっきりと法律で「~まで請求できる」と定められているわけではありません。
そのため子供が未成熟子の間は、離婚時に取り決めがなくても、離婚から時間が経過していても養育費を請求することができます。
未成熟子とは?未成熟子の判断基準は?どんな子供のことを言うの?
成熟子とは、成人年齢に達しているかいないかに関係なく、社会的・経済的に自立しているかどうかということが基準になります。 経済的に親の扶養や扶助が必要な状態であれば、たとえ18歳を超えて成人になっていても未成熟子とされます。
つまり子どもが18歳以上で学生という立場なら養育費を請求することができますし、反対に18歳未満でも就職して未成熟とは言えない場合は養育費を請求することができません。
養育費の請求期間の定め方
子どもが未成熟子である限り養育費を請求できます。しかし安心して離婚後の生活を計画するために、健全な子どもの成長のためにも、離婚する際に養育費をいつからいつまで請求するのか(払うのか)、夫婦で話し合って決める必要があるでしょう。
話し合いで決めることができなかった場合には、調停での合意解決を目指すことになります。
話し合いで決めることができた場合には、言った言わない、聞いてない、とトラブルを防ぐために、書面に残しておくことが大切です。
養育費の設定期間はどうする?
子どもというと成人するまでと考える人が多いためか、
18歳に達する日の属する月まで
がよいのではと考える方がいるかもしれませんが、近年は進学するケースが多数であることから
・20歳に達した後最初の3月まで
・22歳に達した後最初の3月まで
・令和〇年3月まで
などと、進学を見据えて設定する方が多いです。
子どもが幼く進学が先でどうなるか全くわからない、または浪人、留年などが心配であった場合には、
養育費請求は延長できる?
例えば「18歳に達する日の属する月まで」と定めていたところ、進学することにし、18歳以降も養育費が必要になった場合にどうすればいいのでしょうか?
合意できる場合には問題なく延長可能です。もし離婚時に公正証書を作成していた場合には期間の箇所だけ修正します。
もし合意できない場合には支払ってもらうことはできない?
合意できない場合は調停を申し立て、調停を通して合意を目指していくことになります。
調停でも合意できない場合は自動的に審判、裁判に移行し、裁判官が親の収入、学歴、職業、進学についての親の同意の有無等の様々な事情を考慮して延長を認めるか否かが判断されます。
養育費の支払い期間が短くなってしまう時
子の進学に合わせて養育費の期間延長ができる一方で、短くなる場合もあります。
例えば終期を「20歳に達した後最初の3月まで」としていたのに高校卒業後、就職し収入を得るようになった場合には、相手に養育費を請求する権利を失ってしまうので相手が支払い終了といったならば受け入れるしかありません。
未成熟子の期間でも養育費が減額される時
残念ながら養育費が減額されてしまう場合もあります。
・相手が再婚した、子どもが生まれた
・あなた自身が再婚して再婚相手と子供が養子縁組をした
などという場合は、養育費の減額、あるいは支払い免除を請求されることも想定されます。いずれの請求でもまずは話し合いを試み、話し合いで解決できない場合は調停での解決を目指すことになるでしょう。
養子縁組したことを故意に黙秘していた場合に、後から返還請求がなされた場合には返金しなくてはいけないという事態になり得ます。お金はたくさんあった方が安心ですが柔軟に対応することが大切です。